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相続登記の義務化

相続登記が義務化???

その背景と影響とは…

 

こんにちは!こんばんは♪ 

サウスホームの赤嶺です☺

 

肌寒い季節になってきましたね~

さすがの私でも「かりゆしウェア」はタンスにしまいました。(笑)

 

 

さて、本題に入りますが

今回のテーマは!!!

 

  「相続登記の義務化」

   について

 

なんか、急に難しい単語ですね(笑)

 

実はこれ、親族に不動産を所有されている方には、とても大切な知識となります。

また、今後不動産購入を検討されている方も必須な知識ですので、ぜひお付き合いくださいませ👐

 

 

 

 

<まず相続登記とは?>

 

土地・建物・マンションなどの所有者が亡くなった際に、相続人の名義に変える手続きのことです。

登記簿の所有者の名義を変更するには、法務局へ所有権移転登記を申請することになります。

この登記申請のことを一般的には不動産の名義変更手続きと言われています。

所有権移転登記には各種原因(相続、贈与、売買等)がありますが、亡くなった方から相続により名義変更することを特に相続登記と呼びます。

 

 

<義務化の経緯>

 

現状、相続登記は「義務」ではありません。

しかし、相続登記が義務化されていないことによって、登記をせず長期間放置されて「所有者が判明しない」もしくは「判明しても所有者に連絡がつかない土地」が年々増加しました。

 

いわゆる所有者不明問題です。

 

所有者不明の土地は全国で410万haを上回り、このままでは、2040年には720万haを超えると予想されています。410万ha 以上ということは、九州全土の大きさを超える広大な土地です。

 

そこで政府は、所有者不明土地の発生を防ぐための仕組みや、所有者不明土地を円滑かつ適正に利用するための仕組みを整備するため、国会内で「相続登記」や「氏名又は名称及び住所の変更登記」の義務化などを検討し始め、「相続登記を義務化する改正案」を閣議決定し、2021年4月21日に可決成立しました。

 

この法改正は、2024年までの施行を目指しています。

 

 

<義務化と罰則の制定>

 

改正案として、大きく改正されると言われている部分は、以下の内容です

 

「相続人が、相続や遺贈で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請することが義務化され、これを怠った場合は10万円以下の過料が課されます。」

 

相続登記は本来、相続人全員で申請をする必要がありますが、単独申請が出来るかどうか、またその際の安全性については法改正の課題です。

 

<登記を放置するリスク>

 

相続登記を放置していると、被相続人の名義のままであり、相続人が増加してしまう可能性が高いです。

 

相続人が増加すると、それだけ遺産分割協議が難航することでしょう。

 

また、相続人が高齢者の場合、認知症等で判断力が低下している状態であれば、

遺産分割協議じだいが法律上で無効となります。

 

なお、時間をかける分だけ費用も増加していきますので、相続登記はなるべくお早めに済ませておくべきなのです。

 

<最後に>

 

当社ではなるべく、「義務化」という考え方で相続登記をオススメするわけではなく、土地の有効活用を検討して不動産投資を行うことを考えた時に実は相続登記は必須となります。

 

何故なら相続登記が行えてない場合は、残念ながら不動産投資は行えません。

 

将来の備えや、節税のための計画も水の泡になりかねません。

 

そういった事態にならないためにも事前に相続する不動産の把握はもちろん、相続分の取り決めを行う必要があります。

 

当社では相続についての無料相談はもちろんのこと、不動産投資の無料相談も可能ですのでお気軽にご連絡ください。